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対象:刑事事件・犯罪

同意書の内容次第です

2013/12/10 11:55

弁護士の神尾です。不安なお気持ちだろうと推察いたします。

端的に申し上げると、同意書の内容によります。

「家族4人で」が、お母様含めて家族4人が「連帯して」支払うとなっていたり、家族の方々が「(連帯)保証人となる」となっていたりすると、この同意書に基づいて支払義務が発生している可能性があります。

支払義務がある場合、同意書に記載された金額を支払うことになり得ます。

すなわち、お母様の自首等に関わらず、原則として、同意書を根拠に支払義務が発生するということになります。

もっとも、合意書が作られた経緯やその内容等からみて、支払義務が発生していない場合もあります。

ご心配ならば、同意書の現物を持ってお近くの法律事務所等に相談されるのがよろしいかと考えます。
実物をみないで回答しているので、明確な回答ができず恐縮ですが、よろしくご検討ください。

合意書
弁護士
保証人

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。

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この回答の相談

業務上横領

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