対象:不動産売買
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仲介手数料が発生しますか?
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、不動産売買の場合、売主が宅建業者であれば仲介手数料はかかりません。
ただ、売主である業者がいずれかの仲介業者を介して物件を販売している場合があります。
その際に、仲介業者を介しての契約しか受けないと売主にいわれると、仲介手数料はかかる場合があります。
この場合には、売主も仲介業者に手数料を支払うことになります。
いずれにしても、売主からどこも介せずに直接売買契約を締結する場合には手数料はかかりませんので、業者にきちんと確認されてはと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
ゆきの花 さん
2013/11/20 08:58
ご回答ありがとうございます。
うちはB不動産会社とは面識はありません。売買契約の時には同席しますとしか聞いていません。物件をみつけ(物件にA不動産屋の電話番号が書いてあり、直接電話してます)話を進めています。
AはBからその物件を紹介してもらって購入したんだと思います。それでAが所有権を持っているんだと思います。
これはAが物件を手に入れるためにBが元の住人さんと仲介になっているならわかりますが、Aに所有権のある物件に対し、手数料がかかるのかが不思議です。
Bが売り主ならわかるのですが・・。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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ゆきの花さん (北海道/41歳/男性)
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