対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金は労災以外、障害年金は認定基準に該当すれば申請を!
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きなこパンさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず、健康保険の傷病手当金ですが
「業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること」
と、なっていますので、労災の場合は該当しません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
(両方もらえると、もともとのお給料より高くなります)
国民年金や厚生年金の障害年金は受給要件に該当する障害であれば請求するともらえます。
ただし、その場合は労災の方からでる障害年金は減額されます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei46.html
(こちらも両方を全額もらえると、もともとのお給料より高くなるからです)
障害年金と認定基準について下記をご参考に。
障害年金について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
きなこパン さん
2013/11/15 18:45
わかりやすい回答ありがとうございました。
非常に助かりました!!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人のことで質問です。
8年前に会社にて事故があり、それからずっと休業しています。
入退院を繰り返し、現在は自宅療養中です。
労災認定されているので、労災の休業補償(様式第8号)で生… [続きを読む]
きなこパンさん (東京都/39歳/女性)
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