対象:不動産売買
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親子間の住宅売買について
こんばんは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
まずは、お父様が借りている金融機関にご相談しましょう。
そこで、名義変更の了承を得ないと難しいです。
また、親子間でも住宅の名義を変えると贈与、または譲渡所得になりますので注意して下さい。
もし、今の金融機関が名義変更をしてくれないのであれば、住宅ローン返済のためにriesyoさんからお父さんへ贈与して支払うしかないでしょう。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
はじめまして。
親子間の住宅の売買について質問させていただきます。
父(61歳自営業)が病気のため、マンション(1987年築)の住宅ローンの返済ができなくなりそうです。
住宅ローンは残金350万円で、金… [続きを読む]
riesyoさん (福岡県/31歳/女性)
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