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閲覧数順 2024年04月18日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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以下の通りお答えします

2013/10/25 20:21

はじめまして。早速回答させて頂きます。

1)今年の3月で退職し、健康保険のみ夫の扶養に入り、税金は自分で払いました。この場合、生命保険控除も含め、夫の会社で年末調整を受けるのか、自分で確定申告するのか、どちらか教えて下さい。

ANS. 自分で払った税金は、1年遅れで課税される住民税だと思いますがどうでしょう?

 自分で確定申告するのが正解です。

2)来年は税法も扶養に入る予定ですが

ANS. 今年も税法上の配偶者控除の対象になるのではないですか?3月までの収入が103万円以下なら。(それ以上でも配偶者特別控除を受けられる可能性があります)

3)生命保険は自分が契約者のままで支払っていこうと思っていますその場合でも年末調整で夫の会社に提出できますか?夫が契約者でないとだめですか?

ANS. 来年は収入0では?だったら自分の分は何もする必要はありません。

 生命保険料控除は契約者が妻であっても、夫が支払っていれば控除対象にすることができます。


以上です。

何かありましたら、またご質問ください。私の任期は今月末までですので、それまでにお願いします。

生命保険
配偶者控除
年末調整
確定申告

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この回答の相談

確定申告

マネー 税金 2013/10/24 12:45

今年の3月で退職し、健康保険のみ夫の扶養に入り、税金は自分で払いました。この場合、生命保険控除も含め、夫の会社で年末調整を受けるのか、自分で確定申告するのか、どちらか教えて下さい。
又、来年は税法も扶養に入… [続きを読む]

ドラミっクスさん (静岡県/33歳/女性)

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