ご質問について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご質問について。

2013/09/22 23:57
(
5.0
)

旦那さんも認めているようですから、請求してかまいません。

相手が同意するなら離婚協議書にも明記すべきです。

金銭での支払いと言う意味では同じように感じるかもしれませんが、借入金の返済と離婚原因としての慰謝料は趣旨が違いますので、別々に額や支払い方法を定めて条項を作成した方が良いと思います。

評価・お礼

supica2 さん

2013/09/23 23:54

ありがとうございます。離婚協議書に盛り込む場合はどのような文章にすればいいのでしょうか?もしくは、離婚協議書とは全く別で書類を作成しようかとも思っています。その場合はどのように書けばいいものなのでしょうか?

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

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恋愛・男女関係 離婚問題 2013/09/22 10:42

結婚前にお金を貸して返してもらわないまま結婚をしました。夫も覚えています。そして、この度離婚することになりました。この場合、結婚前の借金を請求していいのでしょうか?
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