お答えします
「Mog]様のご質問についてお答えします。
先ず、ご質問の内容を整理してみます。
?昨年5月に購入したマンションを売却される場合の課税と3000万円控除の関係
?住宅取得控除(ローン控除)を受けているので今年も受けられるか
の二点になりますね。
?については、自宅用マンションが購入金額以上で売却できて譲渡益が発生した場合に、確定申告をして初めて課税されます。また、譲渡益も3000万円までは特別控除を受けられるというものです。従って、今回の売却で譲渡益が出るかどうかが一つ目の判断基準です。
?については、年末における借入金残高があるかどうかが判断基準ですので、決済が年内に行われるものであれば、借入金残高がなくなりローン控除は受けられないことになりますね。
仮に譲渡損が出た場合は、譲渡税の課税はされません。また譲渡損の確定申告により、譲渡の年から三年間に亘り、譲渡損失の繰越控除を受けて所得税を軽減させることも出来ます。
尚、買換えにより新しい住宅を取得した場合は、新しい借入金残高に対するローン控除や譲渡損の繰越控除との兼ね合いも出て参りますので、最寄の税務署にご確認されてみられるのも一方でしょう。
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この回答の相談
昨年5月に購入したマンションが来月売却することがきまりました。購入後3年以内に売却したマンションは3000万円の控除があると聞きましたがどのような手続きをとったらよりのでしょうか?
又こ… [続きを読む]
Mogさん (東京都/33歳/女性)
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