ご質問について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご質問について。

2013/09/06 10:27

あかあか様、北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

養育費の算定には、義務者(あなた)と権利者(元奥さん)の年収(総支給額)の情報が必要です。

ここに書かれている情報にはあなた自身の総支給額の年収の情報も書かれていませんし、元奥様の収入の情報もありませんので、現時点での算定式による目安はお答えできません。

ただ、再婚して扶養すべき対象が増えていますので、減額理由はあると思います。

調停の呼び出し書類にも、昨年度の源泉徴収票の提示やあなたの言い分を記入する書面があったと思います。

きちんと現在の状況を記して、あなたの希望する養育費の額を検討して調停に臨んだらよいと思います。

調停は話し合いですので、双方が合意しない限り何かが決まることはありません。

養育費の調停が不成立になった場合、審判に移行し裁判官が一切の事情を考慮したうえで審判を出します。

北海道
行政書士
養育費

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

養育費

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/09/06 09:26

元妻との間に8歳と6歳の子供あり。去年僕は連れ子2人いる女性と再婚し僕との間にも1人産まれ下の子供が7ヶ月のため現妻はまだ働いてなく僕の現在の扶養家族は妻あわせて4人です。元妻と離婚の時、念書を書いており毎月養育費6… [続きを読む]

あかあかさん (高知県/28歳/男性)

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