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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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働けるだけ働いてください

2013/08/21 10:57
(
4.0
)

ユズッキーさんへ。FPの杉浦恵祐です。

 まず税金です。
 パート収入がを103万円超えても、ユズッキーさん自身の税金は103万円を超えた分の15.105%(所得税住民税合算)ですから働き損になりません。
 また、夫の配偶者控除はなくなりますが代わりに配偶者特別控除を受けますので夫の税金も急に増えませんし、上がったとしてもほんの少し上がるだけです。
 また、夫が配偶者控除の対象から外れたから叔父さんから特別な手当てがなくなる(大会社なら家族手当がなくなる)というデメリットもないでしょう。

 次に社会保険です。
 夫が会社の社会保険で妻が夫の扶養になっていたら、妻は国民年金は3号になり保険料0、健康保険も保険料0ですが、ユズッキーさんは、夫が社会保険ではありませんので、ご自分で国民年金保険料を払っており、国民健康保険も最低均等割分を夫が家族分合わせて払っています。よって、夫の扶養を外れる外れないは関係ありません。
 ご自身の社会保険料ですが、パート勤めの労働日数が正社員の概ね3/4以上になり、年収130万円以上が見込まれる状態になると、会社から社会保険に入りなさいといわれると思いますが、国民年金・国民健康保険(世帯で所得割合算)を払うことにに比べたら、厚生年金・健康保険の社会保険のほうが圧倒的に有利で安いです。

 つまり、ユズッキーさんの場合は、調整する必要はなく働けるだけ働けばよいのです。

 あと、「源泉徴収票の源泉徴収税額が0円だと還付されません」というのはその通りです。
 今103万以内のユズッキーさんは0円ですし、夫も0円ということは、マンションを買ってローンを組んでその住宅ローン控除で夫の所得税を還付を受けているからということなのでしょう。今の納税額が夫婦で0ならばどれだけ所得控除の医療費等があっても全く無意味です。控除を意味あるものにするためにも働けるだけ働いてください。

社会保険
国民年金
国民健康保険
配偶者控除
住宅ローン控除

評価・お礼

ユズッキー さん

2013/08/23 17:22

回答ありがとうございます。
これから頑張って働けるだけ働こうと思います。

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この回答の相談

国保、国民年金での働き方

マネー 年金・社会保険 2013/08/19 18:34

初めて相談させて頂きます。
夫 叔父さんの仕事を手伝っている 国保、国民年金 年収400万ちょっと
私 パート主婦 年収103万以内

夫の扶養になっていますが、国民年金は私も払っています。
その… [続きを読む]

ユズッキーさん (神奈川県/33歳/女性)

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