対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
森田 芳則
不動産コンサルタント
1
私道について
不動産コンサルタントの森田と申します。
「ヤマチュウ 」様のご質問にお答えします。
お問合せ内容から推測する限りですが、私道であることの原因を追
究すると色々なことが考えられます。
まず分譲販売された区画の所有者以外に従前所有者の持分が残って
いるということは、何か残すべき意味合いがあると想像されます。
当該私道を利用して活用すべき従前所有者の土地がまだ他にある場
合というのが一般的な考え方ですが、これは住宅地図や公図から概
要が判断できると思います。
また当該私道の成り立ちを確認しないと一概には申し上げられませ
んが、他の私道と連続して道路が繋がっているような場合も考えら
れます。
これは従前所有者が連続する他の私道にも持分を所有し、所有する
土地全体の通行や掘削の権利保全を目的とするような場合です。
税務上は私道の固定資産税や土地計画税は非課税扱いとなります。
これは公道であれ私道であれ公共の用に供する財産であるという考
え方に基づくものです。
重要事項説明書では私道負担等に関する事項の中で、売買の対象と
なる私道に関する内容と売買の対象とならない私道に関する内容の
説明がなされますが、何れの私道も道路と認定されたものは地目の
如何に拘らず道路として保全され公共の利用が最優先とされます。
また持分の意味合いはその数値の大小に意味が有るものではなく、
所有の有無により権利を主張したりや義務を負担すべき根拠となり
得ることが大事と考えられます。
従って「ヤマチュウ」様ご自身が持分を所有していることが大事で
あり、他の所有者については特別の支障がない限り、確認の程度に
留めておいて差支えないと考えます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A