司法書士が遺産分割協議書を作成するとき - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

- good

司法書士が遺産分割協議書を作成するとき

2013/07/21 11:00

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

すでに回答がありますが、実務に携わっている専門家としてお答えします。


まず、遺産の金額や内容を巡って相続人間に争いがあるのであれば、遺産のすべてが判明するだけの資料を用意し調査する必要があるでしょう。

そして、判明した遺産をすべて協議書に記載し、各相続人が納得したうえで署名押印をすることになります。

また、相続税がかかるだけの遺産がある場合にも、遺産のすべてを調査すべきですし、引き出した預金はその遺産に加えます。


上記のような事情があるのでなければ、遺産の内容を細かく調べることはありません。

司法書士としては、ご依頼者である相続人から申告があったとおりに遺産分割協議書を作成するのみです。

現実には、遺産分割協議書に記載するのは不動産のみである場合も多いです。

銀行預金については、銀行所定の届出書があれば、遺産分割協議書の作成が必須では無いからです。

つまり、払い戻しや名義書換の手続きをする際、遺産分割協議書の提示を求められる遺産についてのみを記載すれば差し支えないわけです。

ただし、繰り返しになりますが、相続人間に争いがある場合、また、相続税の申告が必要な場合を除きます。


どのような事情があるかにより、遺産分割協議書に記載すべき内容も異なってきます。依頼される司法書士司法書士に相談するのがよいでしょう。


ご参考:遺産相続手続き(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/gyoumu/is.htm

司法書士
遺産分割

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/07/20 16:21

先日、母が亡くなりました。

現在、遺産について調べているところなのですが、父が母の預金を母が亡くなった当日に一部自分の預金に入れていることがわかりました。
司法書士の方に遺産分割協議書を作っていただく… [続きを読む]

扇さん (愛知県/56歳/男性)

このQ&Aの回答

遺産について 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/07/20 21:30

このQ&Aに類似したQ&A

遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件
相続に関する質問です。 ひなぎくさん  2012-07-01 21:00 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
遺産分割協議書の有効性について spearheadjaさん  2009-11-11 01:10 回答1件
なにも相続されたものはないのですが・・・ メルさんの羊さん  2008-06-27 20:23 回答1件