対象:遺産相続
高島 一寛
司法書士
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司法書士が遺産分割協議書を作成するとき
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
すでに回答がありますが、実務に携わっている専門家としてお答えします。
まず、遺産の金額や内容を巡って相続人間に争いがあるのであれば、遺産のすべてが判明するだけの資料を用意し調査する必要があるでしょう。
そして、判明した遺産をすべて協議書に記載し、各相続人が納得したうえで署名押印をすることになります。
また、相続税がかかるだけの遺産がある場合にも、遺産のすべてを調査すべきですし、引き出した預金はその遺産に加えます。
上記のような事情があるのでなければ、遺産の内容を細かく調べることはありません。
司法書士としては、ご依頼者である相続人から申告があったとおりに遺産分割協議書を作成するのみです。
現実には、遺産分割協議書に記載するのは不動産のみである場合も多いです。
銀行預金については、銀行所定の届出書があれば、遺産分割協議書の作成が必須では無いからです。
つまり、払い戻しや名義書換の手続きをする際、遺産分割協議書の提示を求められる遺産についてのみを記載すれば差し支えないわけです。
ただし、繰り返しになりますが、相続人間に争いがある場合、また、相続税の申告が必要な場合を除きます。
どのような事情があるかにより、遺産分割協議書に記載すべき内容も異なってきます。依頼される司法書士司法書士に相談するのがよいでしょう。
ご参考:遺産相続手続き(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/gyoumu/is.htm
(現在のポイント:-pt)
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