対象:遺産相続
相続について
はじめまして。
吉田行政法務事務所の吉田です。
メール相談いただき、誠にありがとうございます。
さて、ご相談の件ですが、以下に記述いたします。
養女になる、ということは養子縁組するときの「養親」
と「実の子」と同じ関係になります。
従いまして、親戚のおばあさんの「子」になるわけです。
もし、おばあさんが亡くなった場合、当然「子」として
相続権が発生します。
おばあさんの財産は全て「子」であるmiruku様が相続することになります。
養女だからといって、特別な相続に関する手続は必要なく、通常の遺産相続の手続と同様です。
法律上、「実の子」と同じ扱いになりますので、もし、相続する財産が、基礎控除5000万円に相続人(miruku様)1人当たり1000万円を加えた6000万円までは、相続税はかかりません。
また、6000万円を超えた場合、相続税は「子」であるmiruku様が負担することになります。
さらに、miruku様の実の親の相続権もそのまま残ります。
養子縁組については、養子縁組届けを市役所に提出する際に、証人2名(当事者以外であればどなたでも結構です。)の署名・捺印(認印でOKです。シャチハタはダメです。)が必要となります。
以上、ご相談の回答になっておれば幸いに存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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