ご質問について。
なちゃ様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが、彼のしていることはストーカー行為あるいはそれに類似する行為です。
あなたが彼の言いなりになる必要はありません。
大阪府警HP>ストーカー被害に遭わないために
http://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/stalker/index.html
ストーカー規制法で対象にならない場合でも対処できる条例が大阪府にはあります。
大阪府警HPより
5.ストーカー規制法の対象となる目的以外の「つきまとい等」について
前記ストーカー規制法の対象となる目的以外の「ねたみ」「恨み」その他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに特定の者に対し「つきまとい等」を繰り返す行為については、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第10条により禁止しております。
これらの被害についても警察署まで相談してください。
大阪府警のHPに、ストーカー相談窓口が紹介されていますので
すぐにでも相談することを強くお勧めします。
大阪府警、「ストーカー110番」
06-6937-2110
自由が早く訪れますように。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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