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閲覧数順 2024年04月15日更新

相続税ではなく、贈与税がかかります。

2006/07/03 13:18

専業主婦の場合、夫の給料からの妻名義での貯蓄は
いくら専業主婦の報酬分だ。やりくり上手だからだ。と言っても
日本の税制上、原則通り、贈与税課税の対象となります。

現在110万円が贈与税の基礎控除額であり、
おっしゃるとおり年間110万円以下だったら税金もかかりませんし、
申告等手続きも必要ありません。
(つまり、110万円を超える場合は贈与税の申告手続きをおこなわなければなりません。)

年間110万円以下の贈与の場合も、
夫から妻への贈与額が年間110万円以下であったという
きちんとした証拠(記録)を残しておくことが賢明だと思います。
例えば、金銭の授受は必ず銀行間で振り替えるなど…。

ちなみに相続税は死亡時のみ発生するものであり
ご質問の場合は贈与税となります。

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この回答の相談

相続税はかかりますか?

マネー 税金 2006/07/03 01:39

主人の所得が事業、不動産あわせて4000万ほどあります。
私は専業主婦で収入は全くありません。
生活費は月20万、ボーナスが夏冬合わせて60万です。
うち月4万、ボーナス20万づつを私名義の口座に貯蓄してい… [続きを読む]

くんくんさん (愛知県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

相続税はかかりません 運営 事務局(オペレーター) 2006/07/03 08:20

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