対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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離婚に際しての譲渡、贈与
離婚時の財産手続きに強い行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えいたします。
夫婦共有で双方が保証人になっているケースは多いのですが、離婚時に保証人から抜けたり、持ち分の移転などが原因で別のトラブルになる場合もあります。
通常なら、奥さんが保証人から抜ける場合には金融機関に相談の上で他の保証人を立てる等の必要性がある事からも今回、持ち分を100%旦那さん側に移動する方法はハードルは低いかも知れません。
ただし、離婚原因についてモメていて財産分与も絡んでいるのには気を付けるべきでしょう。
贈与・売却の交渉は離婚前でも後でもできますが、離婚したさに不利な条件を呑んでしまわないようにしなければいけませんね。
暴力や、離婚原因を作った旦那さんとの慰謝料の面も含めて第三者の専門家により詳細に相談してみては如何でしょう(微力ながら私でもご協力致します)
他の回答者様のご意見も参考にして下さい。
行政書士しんたに法務事務所
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この回答の相談
よろしくお願いします。36歳女性です。
協議離婚で話はついている状態です。持ち家ローン残高あり、建物について、夫2/3 私1/3 の共有名義です。
ローンは夫単独ですが、私が連帯保証人です。離婚後は… [続きを読む]
kontaさん (山口県/36歳/女性)
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