対象:独立開業
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源泉所得への課税について回答いたします。
たびびとさん、こんにちは。ネットショップ解説の手続き・源泉所得への課税に関するご質問ですね。
個人事業の手続きに関しては他の先生から回答がありますので、私の方からは、源泉所得への課税について回答させていただきます。
ポイントとしては2点あります。
【1】日本国内で稼得した所得が「国内源泉所得」に該当するかどうか
【2】「国内源泉所得」の支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているかどうか
まず【1】ですが、所得税法161条および法人税法138条で国内源泉所得が規定されています。
国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm)に14の例が記載されていますが、ネットショップによる所得は、このうち「(1)国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得」に該当すると思われます。
次に【2】ですが、事業を行う一定の場所等をいいます。非居住者が日本国内に恒久的施設を有していなければ、所得は課税対象となりません。
国内法においては「恒久的施設」は次の3つの種類に区分されています。
(1)支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
(2)建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
(3)非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。
日本国内で販売活動を行わない、また事業に関して国内に代理人を設けないのであれば、恒久的施設には該当しない可能性が高いです。
なお、国によっては日本と租税条約を締結している場合があります。租税条約は国内法よりも優先されますので、お住まいの国と日本との租税条約もご確認ください。
日本の租税条約ネットワークについては財務省のホームページ(http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.htm)をご確認ください。
以上です。たびびとさんの成功を心よりお祈り申し上げます。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして。
私は現在外国に居住し、そこで就職して働いております。
小物や小さなインテリアなどを扱った日本人向けのネットショップを
開設したいと思い、様々なサイトを探したとこ… [続きを読む]
たびびとさん (東京都/33歳/男性)
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