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閲覧数順 2024年04月18日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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配偶者特別控除が受けられます

2012/12/28 20:59

1)ご主人

年末調整で奥さんの配偶者特別控除を受けてください。

2)奥さん

来年1月中に税務署で確定申告してください。

また、源泉徴収票の氏名・住所が旧姓のままになっていませんか?その場合、下記の書類を持参するようにしてください。

・ 給与所得の源泉徴収票(1~3月)
・ 住民票
・ 国民年金の支払額が分かる書類
・ 生命保険料控除証明書など所得控除できる書類
・ 印鑑(認めで可)
・ 還付される税金を入金する口座通帳(名義・氏名が現在と一致するものに限ります)

3)健康保険

さかのぼって10月からご主人の扶養に入れると思いますが、詳しくは専門家の社会保険労務士の先生にご相談ください。

補足

配偶者特別控除

(注)所得金額は収入から65万を引いた金額です。つまり、給与収入120万なら所得は55万ということになります。



配偶者の合計所得金額      配偶者特別控除の控除額

38万円を超え40万円未満          38万円
40万円以上45万円未満           36万円
45万円以上50万円未満           31万円
50万円以上55万円未満           26万円
55万円以上60万円未満           21万円
60万円以上65万円未満           16万円
65万円以上70万円未満           11万円
70万円以上75万円未満            6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

社会保険労務士
給与
健康保険
年末調整
確定申告

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この回答の相談

確定申告と扶養について

マネー 税金 2012/12/27 17:19

3月に結婚をし退職しました。
5〜9月の途中まで失業保険を受けその後就職しようと思ったので扶養には入りませんでした。
しかし就職がすぐに出来ず、もう少し先に就職を考え扶養にはいりたいと思ってい… [続きを読む]

achuminさん (愛知県/27歳/女性)

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