対象:不動産売買
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藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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建築条件付き土地売買契約の期限につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
相手方等の詳細がわかりませんので、今後の一参考として、回答させていただければと思います。
【ご質問の件】
>このような契約で大丈夫でしょうか、あるいは期限を明記したほうがよろしいでしょうか。
⇒基本的には、期限を明記したほうがよろしいです。
理由は、それが、ご質問者様(買主様)のためになると考えるからです。
>文言があいまいで、…(中略)…とも心配しています。
⇒おっしゃるとおりです。
取引の相手方は、「創業40年、年100軒ほど建売・注文住宅を手掛けています。」ということでありますので、恐らく、ぱっと見、安心をされるかと思います。
ただ、裏を返すと、取引の件数をかなりこなしているわけですので、曖昧な文言の解釈から、契約を完遂させようとするやり方も熟知しているはずです。
(※相手方の工務店や担当者が実際にどのような対応をしているのかは、わかりませんので、もしかすると、このような他意はないのかもしれません。ご了承ください。)
参考サイト:建築条件付き土地を購入するときの注意点
http://allabout.co.jp/gm/gc/391816/
不動産売買契約書というものは、長年に渡るトラブルによってできた産物です。
一般的書式で、3ヶ月となっているのは、何かしらの理由があります。(※すみません。当方では、3ヶ月になった経緯については、あいにくわかりません。)
よって、期限を明記したうえで手続きを進めたほうがより好ましいと思います。
補足
【まとめ】
不動産の取引は、法律的な要素が多分に含まれる都合上、法律に関する知識や経験を持っている立場が、条件的に有利になります。
ご質問者様のケースでは、ご質問者様が一般消費者であり、相手方はプロでありますので、プロである相手方から提案があった現状を踏まえると、やはり念には念を入れて、期日を明記したほうがよろしいでしょう。
なお、この点に関して、明記の申出について、ご質問者様の気持ち上、何かしら、気にされることがあるかもしれません。
しかし、いろいろと考えた上で、「期日を明記したほうが良い」という結論に至ったのでありましたら、やはり自信をもって言うべきかと思います。
もし、「期日を明記すること」を相手方に伝え、嫌な顔をするようであれば、相手方が言っている「信頼関係」というものは、結局、その程度のものでしかないです。
ご質問者様は、現在、懐妊中ということですが、何よりも、安心して出産できる環境を優先していただきたいと当方は考えます。
将来的にもめるような事情が発生し、曖昧なまま、契約が継続するとなれば、取りも直さず、その影響を受けるのは、おなかのお子様です。
おなかのお子様を最優先にお考えいただければと思います。
詳細がわかりませんので、一参考意見として、捉えていただければ幸いです。
【補足】
※申し訳ありません。追加補足です。
「建築条件付き土地の3ヶ月である理由」については、以下コラムを参考にしていただければと思います。
http://profile.allabout.co.jp/w/c-50788/
他の専門家のご回答があるようでしたら、そちらもぜひ参考にされてみてください。
ご質問者様の不安が解消できると思われる方法に応じて、今後、手続きを進めていただければと存じます。
不動産コンサルタント藤原鉄平
任意売却・事業再生の道標
http://ninbaicreator.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして、いつも参考にさせていただいております。
探していたエリアで、土地が見つかりました。
建築条件付で、施工会社は地元の工務店が指定されています。
創業40年… [続きを読む]
こもれびさん (東京都/37歳/女性)
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