林 高宏
税理士
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ダメみたいですね
2012/11/28 19:52
「株式の配当」に対する税制の歴史は非常に興味深いものがあります。
下記、財務省のHPをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/financial_securities/kabu02.htm
これを見ると、やはり課税対象ですね。
仰る通り、遺族年金は非課税なのですが・・・
従って、扶養家族にいれることはできません。
(所得要件の38万円をOVERしていますので)
という回答で宜しかったでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
所得のない母(65歳)は、遺族年金と株式の配当(約40万/年)で生活しています。
私の所得税の扶養家族に入れる事は可能でしょうか?
遺族年金は所得にならないと思うのですが、、、、。
宜しくお願いします。
たかっぴ~さん (大阪府/41歳/男性)
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