相手と納得済みでなければ、協議離婚となりません - 青野 泰弘 - 専門家プロファイル

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青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

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相手と納得済みでなければ、協議離婚となりません

2012/11/29 21:04

敦子777様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。

ご質問につき、回答させていただきます。

今回、協議離婚をなさるということですが、お互いに離婚届に判を押すまでに財産分与等をきちんと整理しておく必要があります。財産分与とは、結婚後夫婦の協力により蓄積された財産の精算のことです。

敦子777様の生活費(過度でなければ)は、配偶者として払うのは当然のことと思われますが、お母様の葬式関係費用等は、敦子777様側のご家族で負担されるのが、一般的ではないかと思われます。

家族関係等が記されていませんので、その部分は分かりかねますが、ご主人がおっしゃっていることも、分からなくはないです。一方で、離婚後すぐに収入が見込めないのであれば、財産分与には、その費用を含めて考えることも出来ます。

一方が不服なままでは、協議離婚は成立せず、調停、裁判という方向に進んでいきます。そうすると、時間もお金もかかることになります。お互いどの程度の金額で折り合いがつくか、話し合ってみてください。

また何かありましたら、いつでもご相談ください。

青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

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この回答の相談

離婚(財産分与)について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/11/19 11:25

離婚について質問します。

性格の不一致が理由で協議離婚することになりました。

私は専業主婦で、結婚期間5年です。
私の母が病気になり実家に帰ることになり最初から別居婚です。
これは夫も了… [続きを読む]

敦子777さん (北海道/33歳/女性)

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