1.2.は社会保険料として申請可能です - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税務・確定申告

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

1.2.は社会保険料として申請可能です

2012/11/23 15:41
(
4.0
)

以下に回答のみ申し上げます。


1.「現在の世帯主=夫」に支払い義務のある夫婦2人分の国民健康保険料
2.夫の分の国民年金保険料
3.夫が契約者になっている民間の医療保険の保険料


Ans. 1.2.は事業主(妻)の確定申告において社会保険料控除として申請可能です。

なお、世帯主を妻に変更する必要はありません。

3.は、生命保険料控除として申請可能です。


以上、急ぎ用件のみにて、失礼します。

社会保険
健康保険
医療保険
事業主
確定申告

評価・お礼

pan さん

2012/11/23 20:27

ありがとうございます。世帯主が夫のままでよいのは嬉しいです!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

個人事業の社会保険控除について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2012/11/14 20:21

近い将来、事業主を妻、私(夫)が専従者として自営業を開業予定です。
所得税、住民税等の節税対策で社会保険料控除を有効に使いたいと思いますが、
以下のものは事業主(妻)の確定申告において… [続きを読む]

panさん (埼玉県/31歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

国民健康保険の支払と確定申告 edenedenさん  2010-07-16 14:03 回答1件
請負業務と派遣業務を兼務の際の確定申告について シマネコさん  2009-08-16 12:24 回答1件
契約内容の変更にともなう申告方法について 諸葛孔明三世さん  2008-06-25 22:29 回答1件
確定申告で二重経費? fellowさん  2016-02-22 05:35 回答1件