対象:税務・確定申告
林 高宏
税理士
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1.2.は社会保険料として申請可能です
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以下に回答のみ申し上げます。
1.「現在の世帯主=夫」に支払い義務のある夫婦2人分の国民健康保険料
2.夫の分の国民年金保険料
3.夫が契約者になっている民間の医療保険の保険料
Ans. 1.2.は事業主(妻)の確定申告において社会保険料控除として申請可能です。
なお、世帯主を妻に変更する必要はありません。
3.は、生命保険料控除として申請可能です。
以上、急ぎ用件のみにて、失礼します。
評価・お礼
pan さん
2012/11/23 20:27ありがとうございます。世帯主が夫のままでよいのは嬉しいです!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
近い将来、事業主を妻、私(夫)が専従者として自営業を開業予定です。
所得税、住民税等の節税対策で社会保険料控除を有効に使いたいと思いますが、
以下のものは事業主(妻)の確定申告において… [続きを読む]
panさん (埼玉県/31歳/男性)
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