対象:遺産相続
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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姉の寄与を考慮して協議してください
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kumanomi031さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
叔父に遺言がない場合、原則として法定通りとなります。
ただ、相続の手続きのためには、本人に婚姻歴がないか、認知した子どもがないかなど確認するため、出生から死亡までの全戸籍を揃えなければなりません(どちみち相続手続きに必要です)。
離婚した配偶者がいても関係ないのですが、子どもが一人でもいたら、その人が相続人になります。
子がいないとなると…
姉、妹、弟で分けますが、弟が叔父の死後に亡くなっているので、結果的に弟の分は弟の妻子が相続します(仮に弟が先に亡くなっていたら、弟の分は「代襲相続」となり、弟の子が相続します)。
もし3000万円の遺産なら、姉1000万、妹1000万、弟1000万(それを妻500万、子250万ずつ)となりますが、配分は自由に決めることができます。
姉の寄与が大きいということなら、それを考慮して決めたらいいのですが、もめると調停や裁判に持ち込むしかありません。もちろん介護していたというなら、姉に多く配分することになるでしょうが、最初から法律的に配分を大きくすることはできません。
話し合いが何よりですね。
お役に立てれば幸いです。
評価・お礼
kumanomi031 さん
2012/11/10 22:40
ご回答ありがとうございます。
穏便に済ませたいと思ってますのでよく相談してみます。
ありがとうございました!
松山 陽子
2012/11/12 22:44
kumanomi031さん 再び…
後で答えられた方は、失礼ながら間違っています。
私が書いたこの内容を参照してくださいね。
【姉、妹、弟で分けますが、弟が叔父の死後に亡くなっているので、結果的に弟の分は弟の妻子が相続します(仮に弟が先に亡くなっていたら、弟の分は「代襲相続」となり、弟の子が相続します。】
弟が後で亡くなっているので、弟の妻は相続人です。
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