対象:離婚問題
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送られてきた協議書について。
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あやのはるかさま、小林です。
ご質問についてですが、養育費は監護する親の権利であると同時に子の権利でもあります。
父母間でどのような合意がされていたとしても、子はその合意内容に拘束されるものではありません。
将来、お子さんが大学に入るようになったときに、子が自ら申立人となって父親に養育費の増額などの調停を申し立てたときには、その合意や父母の学歴や収入など個々の事情をもとに考慮して話し合うことになり、調停が不成立になって審判に移行した場合は、一切の事情を考慮して裁判官が審判を下すことになります。
ですので、養育費の条件については確定していないものと考えても大丈夫です。
清算条項
(金銭、財産、親権の問題は全て解決し、他には何も請求しないことを確認する。)
が入っていても事情変更が認められる養育費については拘束されません。
>子供が社会に対して過失を犯しても夫には一切責任を問わないこと
これも同様に、責任を問うのは被害者側であり加害者側の父親が先に責任を放棄しても100%保証されるものではないと思います。
あなたが面談での話し合いを望んでいるなら、郵送でやり取りしないで会って話し合えるなら署名押印する考えもあると伝えて直接話し合う機会を作ってみてはどうでしょうか?
評価・お礼
あやのはるか さん
2012/10/29 19:43
今回も素早く回答して頂いて本当にありがとうございます。
この協議書にサインをして離婚届を提出したとしても、将来増額を申し出ることが可能なのですね。
夫は子供には一切面会しないのだから、最低限の金額しか出す気は無いと言っています(こちらが面会を拒否したわけではなく、一方的に面会はしないと言ってきました。)ので、申し出をして増額になったところで誠実な対応は望めないかも知れませんが、子供の為に最善を尽くしたいと思います。
度々お世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
現在妊娠中で離婚することが決まった25歳です。
離婚について話し合うなか、相手方から離婚協議書が送られてきました。
10項目あり、親権者を私とすることや、子供が成年に達するまで(または就職す… [続きを読む]
あやのはるかさん (長野県/25歳/女性)
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