離婚協議書の内容とその効力について の回答。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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離婚協議書の内容とその効力について の回答。

2012/10/21 16:34

むんむんさま。はじめまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

正直申しまして、相手のある約束事で「絶対大丈夫」といえることは世の中にはたくさんはありません。

極端な話、旦那さんが破産の手続きを開始したら借金700万円は免責になる可能性もあります。

契約書の内容が守られない場合は、裁判所の手続きに使用する目的であるなら離婚後であっても債権者として債務者である元夫の住民票や戸籍の付票などを取ることは可能であると思います。

したがってあなたに知らせることなくどこかに引っ越した場合でも、滞納が生じたときには住民票を移しているのであればその時点の住民票上の住所地を調べることは可能ではあります。

24時間張り付いていることは不可能でしょうから、逃げる行為を防止する術はないと思います。

過去の不倫では離婚に至っていないのでしょうから、慰謝料を請求できるとしてのそれほど多くの額にはならないと思います。

旦那さんの勤務地ですが、相手女性との住まいがわかっているなら、朝出勤する旦那さんの後をご自身あるいは友人に尾行してもらいどこの会社に行くのか確認したらよいと思いますが難しいですか?

相手女性が妊娠中であるとするなら、旦那さんと相手女性はあなたとの離婚を早く成立させて、その後すぐにでも再婚したいと考えているのではないでしょうか?

そうであるなら、逆にあなたはご自身が納得できる情報や条件を引き出すまでは離婚届に署名押印しない態度で進めたほうが良いのではないでしょうか?

念のため、勝手に離婚届を出されないように、役所に離婚届の不受理の申し出書面を出しておいたら安心かと思います。

補足

連帯保証人をつけることができれば少しは安心度が増すかと思いますが、多分誰もならないのでしょう。

職を転々をする可能性がある場合、強制執行するための職場や預貯金を指定するのは債権者であるあなた側になるので、転々とされると面倒ではあります。

1年後の変更の約束ですが、今の時点で具体的に取決めすのではなく、1年後に話し合って決めるということでしょうか?

良くない話ばかりをしましたが、最低限、慰謝料と借金の承認ならびに弁済契約書は執行認諾文言のついた公正証書あるいは普通の約束書面として残しておくべきと思います。

預貯金を差し押さえることがあるかもしれませんから、旦那さんの利用していた金融機関について記録を残しておくとよいように思います。

慰謝料の額についてですが、婚姻期間が短いことなどを考えると100万円は異常に少ない額ともいえないように思います。

月額5万円の返済が妥当かどうかは現在の手取り収入にもよると思います。

5万円の提示が妥当かどうか判断するために給与明細の写しを見せるように求め、併せて勤務先を確認してはいかがでしょうか?

以上、お答えします。

不足がありましたらご質問ください。

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この回答の相談

離婚協議書の内容とその効力について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/10/20 23:32

去年結婚し、今年に入ってから主人の浮気を疑うようになりました。5月に全く家に帰らなくなり、調べた結果、浮気が判明。女性との付き合いを継続したいとの事で離婚の方向となりました。主人から… [続きを読む]

むんむんさん (東京都/33歳/女性)

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