対象:住宅・不動産トラブル
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辻 唯寿
建築家
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基本的なことです。
はじめまして。名古屋の建築事務所TREEHOUSE辻と申します。
○建蔽率
契約時:60%
実際 :30%
若干の数字の問題であったりとか斜線規制などの問題ならともかく
そこを確認しなかったというのは基本以前の問題ではないでしょうか?
敷地面積 :143m2
契約時の総建物面積:100m2
変更後の総建物面積: 80m2
ということですと間違いなく当初の予定した面積とは大きく違います。
敷地がもっと広い場合は面積に影響が出ないと思いますが
今回は違います。
あくまで相手方のミスで契約時に要求したものと大きく違うわけです。
請負契約というものは契約した内容で完成させる。
そうでない場合、仕上がりの不出来や形状が違う、寸法が違う場合は
その状態で直すなどして引き渡すこと、これが請負契約なわけです。
今回の場合これが全くできないわけです。
あまり争いごとにしない方が精神的にも賢明ではないとは思いますので
後はお金で解決する方法もしかりではないでしょうか?
実際上記条件で法律を遵守する中で床面積に算定されない方法(天井裏収納、ロフト、床下収納などに)によって十分な生活空間を確保することが可能です。
出来合いの工務店の設計よりも住宅を得意とする建築家さんに設計をし直してもらうのも
一つの方法だと思います。
ご健闘をお祈りいたします。
http://www.shosai-4031.jp/ TREEHOUSE 辻
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この回答の相談
契約後に工務店の初期確認不足で、大幅な変更を余儀なくされました。
建てる土地が風致地区というエリアで、建蔽率の制限があるようです。
市役所で建築条件を確認すれば分かるそうで、
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rgkkc588さん (栃木県/31歳/男性)
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