相続財産には所得税ではなく相続税がかかります。
税理士・ファイナンシャルプランナーの木下と申します。
相続により財産を取得した場合には、原則として相続税の申告が必要になります。
しかし、財産の評価額の合計が基礎控除額以下であれば、納付税額はありませんので申告不要です。
基礎控除額は''「5000万円+法定相続人の数×1000万円」''です。
従って、他の相続人が取得した財産と合わせても基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
ただし、自宅などを相続した場合で評価減の特例を適用した結果、基礎控除額を超えないこととなる場合には、たとえ納める相続税がなくても申告しなければならないのでご注意下さい。
ご不明な点があればお問い合わせ下さい。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
預貯金と不動産を3000万ほど相続したのですが、一時所得として確定申告する必要があるのですか?
swdniccoriさん (神奈川県/51歳/女性)
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