相続と税金について
2007/08/05 23:52
swdniccoriさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
相続された財産については、所得税ではなく相続税の対象となります。
相続税の申告納付手続きをしてください。
詳細は税務署もしくは税理士さんにお尋ねください。
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この回答の相談
預貯金と不動産を3000万ほど相続したのですが、一時所得として確定申告する必要があるのですか?
swdniccoriさん (神奈川県/51歳/女性)
このQ&Aの回答
相続財産には所得税ではなく相続税がかかります。
木下 裕隆(税理士)
2007/08/06 14:31
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