対象:離婚問題
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木本 寛
弁護士
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離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に申立可能です。
愛知県弁護士会の弁護士木本寛から回答いたします。
不貞行為をされた女性から慰謝料を受取っておられても、
ご主人から慰謝料を受け取られることは可能です。ただし、
不貞行為の相手方女性とご主人は共同不法行為者ですから、
連帯責任を負いますが、重複して慰謝料を受取られること
はできません。よって、不足している慰謝料や別の女性と
の不貞行為や悪意の遺棄や暴力に関する慰謝料は請求可能
です。
また、別居されていてご主人が生活費を渡してくれない場
合、婚姻費用分担調停と離婚調停(夫婦関係調整調停)を
同時に申し立てることも可能です。
そして、ご主人が婚姻費用分担の調停に応じられない場合、
家裁の審判で婚姻費用支払を命ずる審判を早急に発令して
もらいましょう。
なお婚姻費用支払を命ずる審判が発令されれば、その審判
に基づき給与支払請求権等の財産を差押ることができます。
その後、婚姻費用を受領しながら離婚調停を進めることが
望ましいといえます。
補足
詳しくは当事務所までお尋ね下さい。
http://kimoto-law.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在別居5ヶ月のものです。
別居に至ったのは主人が二人の女性と不倫していて一人は結婚式に出席していたこと、暴力が原因です。
先日出しとけと離婚届が送られてきました。
一人の女性… [続きを読む]
loveless43さん (大阪府/26歳/女性)
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