対象:住宅設計・構造
施工ミスの対処法
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、表層改良の改良厚が1.5~2.8Mとかなりの改良厚で気になります。
表層改良は概ね改良厚が0.5M程度が多いので、ひょっとすると柱状改良をされている感がありますがいかがでしょうか?
改良工事の種類によって対処の方法が異なりますので、念のため確認されていただければと思います。
このほかに施工の問題があるようでしたら、最悪は契約を解除することも視野にいれておくべきでしょう。
また、今後も継続して施工を進めていくのであれば、第三者のサポートとアドバイスを受けて進めていくことをおススメいたします。
工事中に第三者のチェックを受けることで、業者のけん制にもなりますので現状の不信感は和らぐかと思います。
特に、こうした施工状況が続くと精神的もつらい状況かと思いますので、施工面や契約などの法的な対処も含めて早々に専門家に相談されておくことでしょう。
尚、私どもでもこうしたご相談をお受けしておりますので、宜しければ個別にお問い合わせください。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼
まいま さん
2012/09/19 22:51
お忙しい中ありがとうございました。
ただ、こんなずさんな工事をされても、解約はやはり違約金が膨大な為無理です。
で、話し合いの結果、表層改良の上から鋼管杭を打つ事になりました
大丈夫なのか心配ですが仕方ないですね。
寺岡 孝
2012/09/20 01:13
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
解約に関しては、契約書の規定にもよりますが、明らかに請負者の監理不十分ですので違約になるのはむしろ請負者のほうです。
ですから、注文者の方こそが違約の請求をすることが可能な事案といえるでしょう。
請負は注文者から解約するには、既に施工した部分の費用を支払うことで解約できるものです。
しかしながら、請負者が契約書どおりの施工ができないことが判明していますので、工事を修正する格好で契約を履行したい方向ですが、注文者としては現状、修正は不本意であり損害を被っている状況です。
そう考えると、この損害を賠償する費用と既成の施工済み部分の費用を相殺する格好で契約解除の主張は可能でしょう。
ご心配であれば工事を中止させて、専門家による施工図や契約書等のチェック、現場の施工状況を確認し、今後の工程や施工体制を確定させてから工事再開をすべきです。
以前、弊社でも施工不良の現場のサポート依頼がありましたが、そこでは工事を中止させ、1ヶ月ほどかけて図面や見積、工程、施工体制を業者と再確認させて工事再開をした事案があります。
最終的は完成後の竣工検査、手直し工事確認をして引渡しとなりましたが、ご依頼された方からは、時間がかかったが安心して住めることができたとお話しておりました。
今後もおそらく問題が出そうな感はありますので、早めに対策を講じることをおススメいたします。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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