養育費については将来変更の余地があります。
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ryou1400様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
養育費の請求権の放棄の合意がなされた場合、その時点では無効とすることは難しいかもしれませんが、合意がいったん有効に成立したとしても、その後、事情が変更し、合意の拘束力を維持することが子供の監護養育に著しく不都合となったようなときは、母は父に対し、前の合意を変更して応分の負担を得るよう求めることが出来ます。
また、子供は、直系血族の父に対して自ら扶養請求として生活費の支払いを求めることが出来ます。
したがって、現時点で父母が不請求等に合意したとしても、将来その合意が変更されあなたが養育費の負担をすることになる可能性は残されます。
おそらく公証人は、養育費請求権放棄の文言については、公序良俗に反するとして公正証書に条項としては明記しないものと考えられます。
出産費用の放棄などは問題ないように思います。
当事者間で私製の協議書として作成する分には作成可能ですし、養育費の取り決めについて当時そのように合意した証拠にもなりえます。
協議書の作成費用は個々の士業の事務所によってまちまちでですので一概には言えませんが、当方の事務所で養育費や出産費用の負担についての取り決めなどを協議書面にした場合の作成費用は、おおよそ2~3万円です。
公正証書の作成費用については、公正証書に記載する内容によって変わる部分がありますので現時点ではお答えは難しいです。
評価・お礼
ryou1400 さん
2012/08/17 18:05
親切な回答ありがとうございます。
とてもわかりやすくたすかりました。
参考にさせていただきたいと思います。
ちなみに私製で誓約書を作成する場合、本人を甲、相手を乙、子供を丙とする文書が目立つようですが、子供が生まれていない場合、丙の本名は必要なのでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
少しわかりにくいと思いますがすごく悩んでいますのでご助言いただけると助かります。
私には交際している女性がおりますが、最近妊娠いたしました。
私は認知は無理なのでおろしてほしいといっているの… [続きを読む]
ryou1400さん (鹿児島県/28歳/男性)
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