対象:離婚問題
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お会いになる前に確認していただきたい事。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
離婚が未成立の時点で、
夫以外の男性と交際する場合の注意点の一つは、
すでに夫婦関係が破綻している状態にあるかどうかです。
夫婦間において離婚についての合意が存在していますので、
夫婦関係の破綻が認められやすいと考えますが、
合意書面がありませんので、言った言わないという、
水掛け論的な論争に発展してしまいかねない要素が認められます。
また、お会いになろうとされている男性が、
あなたにとって、どのような存在であるのかについても、
よくお考えになられたほうがいいように思っています。
女性は離婚成立後すぐに、他の男性と婚姻できません。
事実婚は差支えないと考えていますが、
法律婚は6か月の再婚禁止期間が設けられています。(民法第733条)
そのうえで、留意していただきたいこと。
それは、離婚後における具体的な生活プランを、
しっかりと立てておかれる必要性が生じている状況についてです。
個別具体的な生活プランニングが求められることになります。
お子さんを育てていこうとされていますので、
なおさらのことだと考えています。
仕事と育児の両立は、
想像以上に大変であると聞き及んでいます。
お会いになろうとしている男性と、
近い将来に再婚することをお考えであるならば、
今の段階では離婚の合意についてのみで構いませんので、
書面をもらっておかれたほうがいいと思います。
最後に、
夫の借金癖がなくなったと仮定してみてください。
今度こそ、夫が改心して、
借金癖がない状況ならば、どのような展開になるのかを、
今一度、考えてみていただきたいのです。
あなたにとっては、いい夫であり、
お子さんにとっては、いいお父さんであったりします。
だからこそ、過去において、
夫が為した3度の借入金が発覚しても我慢できたようにも思えます。
お会いになる前に、ご自身の本心と向き合いながら、
いろいろと確認しておきたいことがあるように思っております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
今年の3月末の事です。新車購入時するときにローン審査が通らず
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これで4度目です。
もう無理・・・と旦那に告げると
旦那も自分が悪い… [続きを読む]
aiちゃんさん (兵庫県/35歳/女性)
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