お会いになる前に確認していただきたい事。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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お会いになる前に確認していただきたい事。

2012/08/15 08:55

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

離婚が未成立の時点で、
夫以外の男性と交際する場合の注意点の一つは、
すでに夫婦関係が破綻している状態にあるかどうかです。

夫婦間において離婚についての合意が存在していますので、
夫婦関係の破綻が認められやすいと考えますが、
合意書面がありませんので、言った言わないという、
水掛け論的な論争に発展してしまいかねない要素が認められます。

また、お会いになろうとされている男性が、
あなたにとって、どのような存在であるのかについても、
よくお考えになられたほうがいいように思っています。

女性は離婚成立後すぐに、他の男性と婚姻できません。
事実婚は差支えないと考えていますが、
法律婚は6か月の再婚禁止期間が設けられています。(民法第733条)

そのうえで、留意していただきたいこと。
それは、離婚後における具体的な生活プランを、
しっかりと立てておかれる必要性が生じている状況についてです。

個別具体的な生活プランニングが求められることになります。
お子さんを育てていこうとされていますので、
なおさらのことだと考えています。

仕事と育児の両立は、
想像以上に大変であると聞き及んでいます。

お会いになろうとしている男性と、
近い将来に再婚することをお考えであるならば、
今の段階では離婚の合意についてのみで構いませんので、
書面をもらっておかれたほうがいいと思います。

最後に、
夫の借金癖がなくなったと仮定してみてください。

今度こそ、夫が改心して、
借金癖がない状況ならば、どのような展開になるのかを、
今一度、考えてみていただきたいのです。

あなたにとっては、いい夫であり、
お子さんにとっては、いいお父さんであったりします。

だからこそ、過去において、
夫が為した3度の借入金が発覚しても我慢できたようにも思えます。

お会いになる前に、ご自身の本心と向き合いながら、
いろいろと確認しておきたいことがあるように思っております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。

夫婦
離婚
育児
借金
生活

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

離婚同意して成立までに会いたい人ができました。

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/08/12 12:35

今年の3月末の事です。新車購入時するときにローン審査が通らず
旦那に借金があることが発覚しました。
これで4度目です。
もう無理・・・と旦那に告げると
旦那も自分が悪い… [続きを読む]

aiちゃんさん (兵庫県/35歳/女性)

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