対象:不動産売買
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建築条件付き土地の契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、売主が業者の場合でも自社で営業社員が多くいない場合には、ほかの業者に仲介をお願いして不動産を販売しているケースがあります。
そういった場合には、売主直接での購入はできない場合もあります。
今回の事案の場合、土地の販売が条件付きであれば、広告等にはその取引態様の旨をうたう必要があります。
その表示がない場合には、不動産の広告に関する公正取引規約に反するものになります。
また、契約勧誘に関しても、宅建業法に違反する可能性が高いかと思われます。
ご指摘の通り、業者が直接販売OKであれば、業者が売主ということで仲介手数料は不要です。
また、建築条件付きだったとしても、土地と建物の契約を同日にする必要はありません。
通常、建物の契約時期は土地契約後、概ね3ヶ月程度以内と言われ、同時に契約するのは、極力土地の契約のキャンセルを防ぐ行為と見れます。
こうした背景ではありますが、ご自身は今後どうされるかによって対処法は異なります旨ご了解ください。
詳しくは契約書などの書面の確認は必要になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
今年の初め、戸建てがほしくって不動産屋(以下、A不動産)にいき、土地と建物セット販売で、間取りは自由ですと説明を受けた物件がありました。
まだ、チラシが手元にありますが、建築条件付き土地という… [続きを読む]
けいけいさん (千葉県/30歳/女性)
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