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中石 輝

中石 輝
不動産業

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接道義務を満たすための隣接地の一部購入に関して

2012/05/18 01:31

 フモさんが所有している旗型地と前面道路隣接地の詳しい情報が分かりませんので、断定的なことは言えませんが、フモさんご所有の土地が2mの接道義務を満たせるよう、隣接地の土地の一部を購入できれば、流通性が格段に上がり資産価値も大幅に上昇することは間違いないですね。

隣接地所有者様の売り事情(早期の現金化が必要なのか、それとも余裕があるのか…等)や、その物件の流動性(一般個人向けに売地として販売しやすい規模なのか、それとも分割して建売住宅等として業者に卸すしか売却方法がないような土地なのか…等)によって、話の持って行き方も異なると思います。

まずは、隣接地が販売しているのであれば、その販売窓口になっている仲介業者さんに直接連絡されることが一番でしょう。
「隣接地の所有者なのだが、自己所有の土地が2mの接道義務を満たせるように、土地の一部を分筆して譲って欲しい」とストレートに話すのが手っ取り早いと思いますし、たまにある話です。

分筆に必要な測量費用、登記費用等の実費分の負担は必要になると思いますし、分筆した土地の売買価格の計算も、かなり高い坪単価を要求されるケースが多いと思いますが、取引対象の面積自体も然程大きくはならないでしょうし、そこを手に入れる事による本地の資産価値上昇分を考えれば、いくらまでなら購入したほうがいいという金額も、ある程度逆算出来るのではないでしょうか。

一緒に売却となると、購入対象者が建売業者等の開発業者に限られるように思われますし、隣接地と合わせることにより購入する側にスケールメリットが生まれるかどうかがポイントになります。

単純に、隣接地所有者側に同時売却を依頼したとしても、フモさんご所有の旗型地は、現状では流動性が低いわけですから、売買代金を面積比率で按分してもらえるとは考えづらく、足元を見られる可能性が高いと思います。

あくまでも隣接地への話の持って行き方は、接道義務を満たすために一部分を買わせて欲しいという話に止め、同時売却の件は、購入を検討する側から話が来ることを待つことが適切なように感じます。

以上、多少なりともご参考になれば幸です。


株式会社リード
中石 輝

補足

「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

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この回答の相談

再建築不可の土地について

住宅・不動産 不動産売買 2012/05/17 16:03

現在、旗竿状で道路接道2m未満の再建築不可土地を所有しています。

どうにかして再建築可能にしたいと思っていたところに、前面の道路側隣接地が古屋有りの状態で販売されているという情報が突然あり、… [続きを読む]

フモさん (東京都/33歳/男性)

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