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対象:夫婦問題

佐藤 千恵

佐藤 千恵
離婚アドバイザー

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民法上の時効は3年です

2012/05/08 12:07
(
5.0
)

東京都板橋区 モラルハラスメント被害と女性の離婚を専門にしている行政書士の佐藤です。

まずご質問にお答えします。

>シングルマザーでも慰謝料請求出来るのですか?
→可能です。
相手がシングルマザーであれば慰謝料請求ができない、という法的規定は現状ありません。
ただし、慰謝料を支払うに必要な資力(財産や稼得能力のことです)の有無は
慰謝料額の決定に影響する可能性が高いです。

気になるのは、ご主人の不倫が発覚してもうすぐ3年、という部分です。
民法上、不法行為に対する慰謝料請求の時効は
「損害及び加害者を知ったときから3年」
「不法行為の時から20年」
とされています。
今回は前者に該当し、慰謝料請求の時効は3年となります。
(現在も夫と不倫相手の不貞関係が続いている場合はこの限りではありません)

時効を過ぎても相手方(不倫相手の女性)が自分の非を認め、法律に関係なく
ハッピーはなさんに慰謝料を払うことに合意した場合は慰謝料の支払いを
受けられますが、こういったケースはかなり稀です。

具体的な慰謝料請求方法については、内容証明を使うのが一般的かと思います。
当然ながら、夫と相手女性の不貞を証明する証拠も必要です。

体調だけではなく心の調子も崩してしまい、辛い時期を過ごされてでしょう。
恐らく今も気持ちに波があると思いますので、できれば専門家に相談されて、
二人三脚で慰謝料請求や誓約書の取り付けに取り組まれた方が良いのでは?と
感じています。

時効が気がかりではありますが、じっくり考えてみて下さい。
身体はもちろん、心の健康にも気をつけて下さいね。

内容証明
慰謝料
不倫
離婚

評価・お礼

ハッピーはな さん

2012/05/08 12:28

素早い回答、私の心情も汲んで下さり涙が出ました。
時効が迫ってる焦りもありますが、相手に自分のした事してる事を解らせたいです。
ありがとうございました。

佐藤 千恵

佐藤 千恵

2012/05/10 11:30

評価頂きありがとうございました。
ハッピーはなさんにとって良い方向へ事が運びますように、祈っております。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

シングルマザーの不倫相手に慰謝料請求できますか?

恋愛・男女関係 夫婦問題 2012/05/08 11:35

主人の不倫が分かり、もうすぐ3年になります。1度 相手と電話で話し、携帯番号も変えるし連絡も取らないと言ってましたが、今も連絡を取り合っています。
不倫を知った時は体調… [続きを読む]

ハッピーはなさん (大阪府/38歳/女性)

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シングルマザーの不倫相手に慰謝料請求できますか? 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/08 12:14

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