対象:夫婦問題
浮気相手への慰謝料請求と夫への生活費請求
2012/09/25 14:54夫が1年ほど浮気をしていました。5か月前にキスをしている写真があったので、聞いたら悪いといい、はっきり浮気は認めませんでした。その後、メールを発見し突き詰め、夫の家族と教会の牧師に相談し、2か月前に相手の女性とは別れましたが、同時に私とも離婚したいといい、一か月前に家を出ました。私は離婚はしたくありません。
生活費は2カ月払うといいますが、その後、払わなくなった場合、生活費の請求はできますか?今でも電話はつながり、荷物も半分ほど家にあり、家の鍵も持っていっています。どこに住んでいるのかは聞いていませんが、会社はやめていないようです。
浮気相手の女性とは完全に別れているのか、定かではありませんが、相手の女性は同じ教会に通っていたので、私の事は知っています。メールの文面を見ると結婚後、3,4か月で関係が始まったようです。相手の女性は体の関係があったことを牧師の前で認めており、録音もあります。夫は体の関係を認めていません。しかしメールの文面に夫は性的関係の事を書いています。私達夫婦に子供はありません。
相手の女性は娘一人と旦那さんがいて、ブラジル人で日本語は殆どわかりません。
賠償請求はできますか?またどのような方法でするのですか?賠償請求をする事により、夫がもっと離れてしまうという例はありますか?金額はどのくらいですか?離婚をしたくない場合にも請求はできますか?また私は昨年、年収170万程ありますが、生活費は請求できますか?宜しくお願いいたします。
llave830さん ( 愛知県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
浮気相手への慰謝料請求と夫への生活費請求について。
llave830さま。初めまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談についてお答えいたします。
別居中の生活費についてですが、請求することは可能です。
婚姻費用算定表というもので目安を知ることが出来ます。
婚姻費用は基本的には夫婦双方の収入をもとに算定します。
仮に旦那さんの年収が総支給で500万円くらいだとすると、旦那さんがあなたに支払うべき生活費の目安は4~6万円になります。
任意での請求に旦那さんが応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立ててたら良いと思います。
調停が不成立になった場合でも、審判委移行して裁判官が判断を下してくれます。
次に、慰謝料請求についてですが。
離婚しない場合でも相手女性に対して慰謝料を請求することは可能です。
ただ、ご心配されているように旦那さんとの距離がさらに離れてしまう可能性はあります。
請求する際の慰謝料の額についてですが、裁判などの例を見る限りでは離婚する場合に比べると半分以下になります。
決まった計算式があるわけではありませんので、あなたが納得できる額を請求してもおかしなことはありません。
参考までに例を挙げると、離婚に至るケースの裁判の判決だと200~300万円が多く、離婚に至らないケースだと、100~50万以下の例もあります。
最終的にはご自身のお考えで請求されたらよいと思います。
慰謝料の請求方法ですが、直接会って請求してもいいですし、よく聞かれる内容証明郵便で請求する方法もあります。
また、簡易裁判所の調停制度を利用する方法もありますし、裁判をする方法もあります。
順番が決まっているわけではありませんので、ご自身のお気持ちや事情などを考慮してどのように相手に伝えるかを考えたらよいと思います。
相手方も家族を持っているようですが、相手方女性の旦那さんには今回のことはすでに発覚しているのでしょうか?
相手女性に慰謝料の請求を行った場合、相手方旦那さんに不倫が発覚する場合も考えられます。
そうなった場合、あなたの旦那さんに対して相手女性の旦那さんから慰謝料の請求を行ってくることも考えられます。請求してくるかどうかは相手旦那さん次第です。
補足に続きます。
補足
不貞を行った配偶者の事を有責配偶者と言います。
そして、有責配偶者からの離婚請求は裁判でも容易には認められないものです。
あなたのご両親や旦那さんのご家族は今回の事は知っていますか?
旦那さんの離婚理由はどんなことなのでしょう。
浮気が発覚してやけになっているのでしょうか?
修復のための円満調停も家庭裁判所で行うことが出来ます。
ご家族などのよく話し合って今後の事を進めたらよいように思います。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
以上、参考になりましたら幸いです。
慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
cbx99670@pop01.odn.ne.jp
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
正しいアドバイスとサポートをします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A