対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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シングルマザーの不倫相手に慰謝料請求できますか?
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行政書士の新谷と申します。
不倫の慰謝料請求のご相談ですが、不法行為(不倫の事実を知った時)から3年で慰謝料請求ができなくなってしまいます。
もうすぐ3年と言う事でしたら早急に内容証明郵便で不倫・交際の停止請求を送っておいた方が良いでしょう。
※のちに裁判や調停となって争う際にも時効の完成まで半年期間が延長されます。
不倫の慰謝料の相場ですが裁判では200万円前後が多いようです。はたしてシングルマザーに支払い能力がある疑問はあります。
今後一切の交際を止める事を条件として債務の一部免除等の文言を交際停止の確約書に入れてみてはいかがでしょう?
今後ご不明な事がありましたら、何でもご相談下さ
い。
評価・お礼
ハッピーはな さん
2012/05/08 12:32
詳しく教えて下さり、ありがとうございます。
内容証明に交際禁止の文面を入れて請求金額の免除も考えます。
第1は主人との関係を絶ちきって欲しいのが希望ですので…。
ありがとうございました。
新谷 義雄
2012/05/08 17:15ご評価ありがとう御座います。不倫関係が終わる事を第一の目標にして手続きを進めて下さい。今後ご不明な点があればなんでも相談に乗りますよ。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
主人の不倫が分かり、もうすぐ3年になります。1度 相手と電話で話し、携帯番号も変えるし連絡も取らないと言ってましたが、今も連絡を取り合っています。
不倫を知った時は体調… [続きを読む]
ハッピーはなさん (大阪府/38歳/女性)
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