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閲覧数順 2024年04月19日更新

舟生 貴史

舟生 貴史
税理士

1 good

所得税の配偶者控除を受けるために。

2012/03/16 17:11
(
4.0
)

初めまして。税理士の舟生(フニュウ)と申します。

現在は扶養内ということは、ご主人の所得税の配偶者控除を受けられている。また、上記の質問の収入が全て給与所得であることを前提にして回答しますね。(他には雑所得になる場合も想定できますが、ここでは割愛します。)


所得税の配偶者控除は給与収入の場合には103万となっております。
103万-65万(給与所得控除額)で38万円以下となり扶養になります。


この給与の総額を103万以内に収めたいのであれば、103万円から上記の他の収入を控除した金額を求めればよいと思います。
つまり、103万-(8万+0.8万)=94.2万。

新しい勤務先には夫の控除対象配偶者(扶養)になりたいので、年間90万以下くらいになるように働きたいのですが。と伝えればよろしいかと思います。


参考になれば幸いです。

税理士
給与
所得税
収入
雑所得

評価・お礼

さとゆり さん

2012/03/17 15:57

ありがとうございました。
とても参考になりました。

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この回答の相談

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マネー 税金 2012/03/14 21:36

こんにちは。はじめまして。

小学生、中学生の子ども3人の母です。
現在扶養内パートで働いています。
4月から契約期間が終わるため、新しい職場に行こうと考えています。

その仕事とは別に、町の体… [続きを読む]

さとゆりさん (福岡県/45歳/女性)

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