対象:不動産売買
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確定申告されたほうが良いでしょう。
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FP、不動産投資アドバイザーをしている野口です。
としいえ様が購入したマンションを賃貸等に出していた場合は、マンションは購入から、売却まで約3年余と短いのですが、税務上は21年度、22年度、23年度、24年度と暦年計算で4年に亘ります。
個人の不動産事業による「不動産所得」が計上されるはずです。購入初年度に初期費用約100万円をお支払いになり、初期費用の内容によりますが、経費計上が可能な部分があるでしょう。場合によっては、不動産所得がマイナスになる場合があります。この場合は、としいえ様が他の所得「給与所得」などがあれば、既に職場で天引きされた税金が還付(戻ってくる)事になります。
職場(会社員?)が副業的に行っている所得はやってくれませんから、自分で行う必要が有ります。
逆に、不動産所得がプラスの場合は、確定申告し税金を納める必要が有ります。これを怠ると国民の3大義務の納税義務を果たさず、「脱税」として扱われ無申告加算税などが課せられます。
但し、不動産業者が言うように、初年度に確定申告していなければ、税務署からは用紙は届きません。税務署で用紙を貰ってくることです。(不動産業者が通知していれば別ですが)
個人の確定申告の期限は、1月1日~12月31日分を翌年の3月15日までです。
但し、税務の期限は7年間の猶予があります。今から平成21年度、平成22年度、平成23年度分を申告されるようお勧めします。
今年、としいえ様は、購入額より、売却額が低く、いわゆる譲渡損失が発生しますから、税金は発生しません。
以上は、飽くまで賃貸などをなさった事を想定して述べたものです。
賃貸などで無く、自己所有し居住していた場合は、全く変わってきます。本年売却する場合は、「居住用住宅の譲渡損失」が発生しますから、約250万円、更に、住宅を買い替えた場合は、給与などで支払った税金が還付されます。面倒で申告しなければ当然還付されません(罰則はありません)。夫々要件(短期・長期など)多くありますから、専門的なことは税理士にまかれたほうが良いでしょう。
初めての方は、専門的な部分も有り会社などが関係する税理士に御相談されることをお勧めいたします。
補足
自己の居住用でしたら、上記の後半部分です。きめ細かく要件があります。どれに該当するのかこちらの、国税庁のページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
評価・お礼

としいえ さん
2012/03/10 12:31
回答ありがとうございます。
どちらにしろ、来年の話となりそうなので、ゆっくり考えたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
平成22年1月に購入したマンション(売買価格が1,600万円で、諸経費込みですと約1,700万円)を平成24年の今年売却することにしました。
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としいえさん (茨城県/44歳/男性)
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