お答えします。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:借金・債務整理

お答えします。

2012/02/02 16:59
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初めまして、旭川で行政書士をしている小林と申します。

あなたのご両親が旦那様あるいは旦那様の会社の債務の保証人になっていないなら、ご両親に請求が及ぶことはありません。

あなたのご両親と旦那様が養子縁組をしていなければ、旦那様はご両親の相続人ではありませんので遺言などで旦那さんに遺贈するようなことを記していなければ、ご両親の遺産を債権者にとられることもありません。

あなたが亡くなった時の法定相続人はあなたのお子さんと配偶者である旦那様です。

遺言でお子さんにすべて相続させると記した場合、旦那様が遺留分を主張しなければ遺言どおりすべて実子が相続することになりますが、遺留分を旦那様が主張した場合は、法定相続分の半分、つまり遺産の25%を相続することになります。

(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1


遺言書を作成しておくことで少しでもお子さんに相続させる分を増やすことは可能ですので、検討されると良いと思います。

行政書士
遺言書
相続

評価・お礼

悩み多き人生 さん

2012/02/03 10:16

小林様 丁寧な回答ありがとうございます。
まだまだ 心配事は数多くありますが、 少し安心しました。
今の世の中 生きていくのは難しいですね。

小林 政浩

2012/02/03 11:47

評価いただきありがとうございます。

世の中は法律だけで解決できないことがたくさんありますよね。

少しでもお役に立ちましたら幸いです。

ご質問有難うございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

夫が経営する会社が倒産した場合

マネー 借金・債務整理 2012/02/02 13:09

妻の私も役員ではありませんが、勤めております。夫は私の両親の持家に同居しておりますが、夫自信もローン支払い中の家をもっております。その家には前妻とその娘夫婦が住んでおり、たぶん名義は夫… [続きを読む]

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