対象:不動産売買
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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既存集落には、特定の条件があれば建築許可が許される土地です
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shinya19731様
初めまして、ライフ・プランと資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
通常の場合、都市計画区域の区分の中で市街化調整区域は、市街化を抑制して無秩序な開発を防止するための区域です。従いまして原則新しく住宅を建築することができません。
ただし、当該区域に都市計画を制定する前から、独立して生活圏が構成されている集落(複数の住宅があり)の場合には、一定の条件(例えば、当該地域で生活していて独立した生計を立てている世帯が住宅を保有していない場合で当該土地に建物を建てる希望があるなど)を満たした場合に、知事の許可または証明を得て建築できることがあります。
これらの条件は、地域によって異なりますので、そのチラシを配布している不動産屋さんに当該条件をご確認ください。そして、当該不動産を検討されるのであれば、必ず当該土地を管轄している市や県の担当部署での、条件等詳細な確認をお薦めします。
以上少しでもお役にたてれば幸いです
評価・お礼
shinya19731 さん
2012/01/21 16:58
回答ありがとうございます。
よく理解できました。
また、何かありましたらよろしくお願い致します。
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この回答の相談
お世話になります。
不動産屋のチラシを見ていて、ある土地に、「既存集落確認要」と書かれていたのですが、これはどういう意味なのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
shinya19731さん (和歌山県/25歳/男性)
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