対象:不動産売買
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矢崎 史生
不動産コンサルタント
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補助開始相当者との契約は、原則無効になります
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はじめまして
不動産コンサルタントの矢崎史生です。
まず、売主さんが90歳とご高齢でかつ、既に診断書(補助相当)が出ておりますので、原則としては契約を締結しても、契約自体が≪無効≫となります。
これは、意思無能力者を保護する規定であり、判例として出ております。
※大判明治38年5月11日判例
※仮にですが、ご質問者様がこの物件を購入したとします。その後、元の所有者がお亡くなりになった後に相続人の1人から「90歳の時の売買は、診断書も出ており、無効だ」と裁判所に提訴した場合、相続人が勝訴しあなたは不動産所有権を移転しなければいけなくなる可能性もあります。
また、契約にあたっては、委任状を作成し子供さんが契約を代理するかとは思われますが、根本的に売主様(90歳の方)の意思能力が問題になるので、委任行為自体が無効になる可能性も否定できません。
この様な場合に有効な契約を行うには、やはり補佐開始手続きを行う必要があります。
あとは、上記で不動産業向井様が仰られる様に、売主様の家族構成等をよく確認し、司法書士の先生とよく相談される事をお勧めします。
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
http://shakuchi.co.jp/
評価・お礼

haha さん
2014/04/13 23:13お礼が遅くなり失礼いたしました。詳しくご回答くださりありがとうございまいた。
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この回答の相談
広告に出ていた中古戸建てを購入しようと思い、仲介業者に購入の意思を伝えました。ところが、売主様は90歳程度の高齢者の方で、成年後見用診断書には、「自己の財産を管理・処分する… [続きを読む]
hahaさん (大阪府/42歳/男性)
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