柴崎 角人
行政書士
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入管法における身元保証人
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はじめまして、行政書士の柴崎と申します。
入国管理局のホームページからの引用ですが、
「身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人」となっています。
身元保証書の書類の性格としては、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、いわば道義的責任を課すものです。
なお、質問内容からおそらく現在、日本人の配偶者等もしくは就労系の在留資格をお持ちだと思いますが、通常は日本人の配偶者もしくは当該外国人が勤務している会社の役員などの方が身元保証人になるケースが多いです(書類としての信憑性を出すため)。
永住権をすでに取得している外国人でもケースとしてはあると思いますが、永住許可申請の申請自体の許可不許可において考えたとき、日本人の配偶者がならないことに相当の理由がないのであれば、無難な方法を選択するほうが得策と思います。
評価・お礼
biandmi さん
2011/12/09 13:23
早速のご回答ありがとうございます。
家族は全員外国籍です。
夫が某大手の外資系会社に務めています。
日本人が保証人になるのにかなり抵抗を持ってると聞いたので、できれば迷惑をかけたくないつもりです。
今回外国人の親友に頼もうと考えているところです。
友人は会社を経営していて大丈夫だと思いますが。。
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この回答の相談
来年に夫と家族が永住権を取得しようと思いますが、
身元保証人が必要だということで、今保証人依頼を考えています。
保証人は必ず日本人でなければなりませんか?
既に永住権を取得している外国人でも大丈夫でしょうか?
biandmiさん (千葉県/34歳/女性)
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