夫婦間の相続をなくしたい - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

質問者

あき999さん

夫婦間の相続をなくしたい

2007/07/18 23:36 固定リンク

小林様

ご回答ありがとうございます

ただ、質問がわかりにくかったようですが、
養子縁組をしないので、Aさんの遺産がB1、B2さんへいかないのは理解しております。

Aさんの遺産がA1、A2のみにしたいと記述しているのは、Aさんの遺産がBさん、Bさんの遺産がAさんへいかないようにしたいのです。
つまり夫婦間の相続をなくしたいのです。

遺言書を書いても遺留分があり、夫婦間では1/2が1/4にしか出来ない様なので、なんとか0に出来ないものかと困っております。

再質問よろしくお願いします

あき999さん ( 東京都 / 36 歳 / 男性 )

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この回答の相談

再婚時の遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/07/18 11:01

AさんとBさんが再婚して、成人した子供がお互いに2人います。
これをAさんの子供:A1・A2、Bさんの子供:B1・B2とします。
(養子縁組はしていません)

亡くなった時に、Aさんの遺産はA… [続きを読む]

あき999さん (東京都/36歳/男性)

このQ&Aの回答

養子縁組をしていないと法定相続にはなりません。 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2007/07/18 22:22

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