養子縁組をしていないと法定相続にはなりません。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

1 good

養子縁組をしていないと法定相続にはなりません。

2007/07/18 22:22
(
5.0
)

あき999さん、今晩は。CFPの小林治行です。

再婚された御夫婦が、それぞれの子供が既に成人になっているので、自分の相続で争いになるかも知れない懸念を取り払う為に、養子縁組をしないという方法は賢明な判断であろうと思います。

御質問の内容は、再婚すると子供達は再婚相手と自動的に養子縁組をしているようにお考えのようですが、そうではありません。飽くまで縁組の届けを出さない限り、養子ではありません。

つまり、本件は養子縁組の書類を出さない限り、再婚相手の親の法定相続になりません。
従ってこのままの状態であれば貴方の御希望のように相続放棄等の悩ましい問題を回避できます。
どうぞ安心して下さい。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

評価・お礼

あき999 さん

丁寧な回答ありがとうございました

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

再婚時の遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/07/18 11:01

AさんとBさんが再婚して、成人した子供がお互いに2人います。
これをAさんの子供:A1・A2、Bさんの子供:B1・B2とします。
(養子縁組はしていません)

亡くなった時に、Aさんの遺産はA… [続きを読む]

あき999さん (東京都/36歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件
孫の遺産相続 はぴはぴはぴさん  2008-07-16 15:24 回答1件
養子の遺産相続権 sekiさん  2007-10-22 23:42 回答1件
再婚して、万一が起こった場合 りこさん  2006-05-06 01:45 回答1件
遺産相続協議で0は受け入れられません 19921224simaiさん  2012-01-16 14:04 回答2件