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森 久美子

森 久美子
ファイナンシャルプランナー

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配偶者の扶養に入るとは

2011/09/08 11:40
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5.0
)

pekopoko292000さん、こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。


pekopoko292000さんが、わからないことが多いのは当然で、「配偶者の扶養」の意味はいろいろあって、Q&Aでもとても多いご質問です。

さて、順を追ってご説明します。


健康保険に加入していると、被保険者本人だけでなく被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様に保険給付をうけることができます。

このような家族を「被扶養家族」と呼んでいます。


ところが、この被扶養家族は被保険者の家族ならだれでもなれるというわけではありません。


認定には法律で定められたさまざまな要件があり、すべてを満たす必要があります。



たとえば、年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する人は年収180万円)で、かつ被保険者の年収の1/2未満という収入の要件がその1つ。


この場合の年収とは、前年の実績年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。
 


また、所得税などの課税対象となるかどうかにかかわらず、雇用保険の失業給付や家賃などの不動産収入などすべての収入が対象です。


ただし、退職金や不動産・株式などの売却益といった、一時的に発生するものは除きます。


申請時から1年間の見込み額ですから、最近まで働いていらしたというバイト先を辞めるまでの収入は関係ありませんね。


その上で、各健康保険組合では、生活の依存度や対象者の働いている条件、生計維持の持続性、居住の実態などを総合的に審査して、判断しているようです。


税法上の扶養が、1月から12月までの1年間の収入が103万円を超えないことが認定の基準額となっているので混乱しやすいのですが、別々に考えることが必要ですね。


失業給付については、給付手続きを開始する時点から扶養を外れることになると思いますが、ご主人が加入する健康保険に確認してみてください。

配偶者
退職
失業給付
健康保険
所得税

評価・お礼

pekopoko292000 さん

2011/09/08 11:55

森先生

早速回答をいただき、ありがとうございました。大変わかりやすくて、一番知りたかったことが明快です。 

1年間、という基準がいつからの適用なのかわからず困っていました。

税法上の扶養というのが今年の1月から12月までということなんですね。
ということは、所得税や住民税がそれにあたるという認識でよろしいのでしょうか?

重ねての質問で、申し訳ありません・・・

森 久美子

森 久美子

2011/09/08 13:38

pekopoko292000さん

お役に立てたようで嬉しいです。

税法上の扶養配偶者とは、所得税・住民税における配偶者控除を受けられる配偶者のことです(わかりにくいですね)。

詳しくは、国税庁のHPをご覧になるといいですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm

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この回答の相談

配偶者の扶養について

マネー 年金・社会保険 2011/09/08 10:31

初めまして。

今年の9月1日に入籍をし、夫の会社の扶養に入るかという話でよくわからないことがありますので教えてください。

パートで働いていた会社を6月いっぱいで辞め、並行で働いていた別のアル… [続きを読む]

pekopoko292000さん (東京都/33歳/女性)

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