交際停止について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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若山 和由

若山 和由
行政書士

2 good

交際停止について

2011/07/11 01:57
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4.0
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横浜市で行政書士をしております、若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、まず文章を拝見させて頂いて、十分とはいえませんが、証拠がないよりはマシですね。
となりますと、ご主人は交際の事実は認めていらっしゃるわけですね。
後は、交際相手の問題ですが、彼女も「一緒になりたい」と言っているということは、交際事実を認めているわけですね。
そして、相手であるご主人に対し、既婚者と知りながら、続けていたわけですから、責任は免れ得ません。それですから、まずは交際停止の内容証明を送付するのが手かもしれません。またやはり専門家である行政書士に依頼して、書いてもらった方がインパクトも強いですから、ご自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求も十分可能と思われます。
しかも、現在も継続中、というのがずうずうしさこの上なし、と言う感じで、何とも容認することは出来ないでしょう。
お灸をすえる第一弾として、交際相手に書面を送付した方がいいでしょう。詳細についてはよろしければ、同じ県内ですので、お気軽にご相談下さいませ。

相談
問題
横浜市
行政書士
内容証明

評価・お礼

一期一会☆ さん

2011/07/11 17:05

偶然とは言え、直接相手の方に会って話した時の顔が忘れられません。お灸を据えたいのは山々で…改めてよく考えて、方向性を決めたいと思います。ありがとうございました。

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この回答の相談

交際停止について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/07/10 20:45

以前にもこちらで相談させていただいた者です。

昨夏、夫の不倫が発覚し、現在も継続中です。

夫は、彼女と一緒になりたいから離婚してほしいと言ってみたり、やっぱり私とやり直したほうがいいのかなと言っ… [続きを読む]

一期一会☆さん (神奈川県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

あなた次第です。 小林 政浩(行政書士) 2011/07/10 22:19
やり方は、すでに離婚確定のようですね。 阿妻 靖史(パーソナルコーチ) 2011/07/11 13:56

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