対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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交際停止について
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横浜市で行政書士をしております、若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、まず文章を拝見させて頂いて、十分とはいえませんが、証拠がないよりはマシですね。
となりますと、ご主人は交際の事実は認めていらっしゃるわけですね。
後は、交際相手の問題ですが、彼女も「一緒になりたい」と言っているということは、交際事実を認めているわけですね。
そして、相手であるご主人に対し、既婚者と知りながら、続けていたわけですから、責任は免れ得ません。それですから、まずは交際停止の内容証明を送付するのが手かもしれません。またやはり専門家である行政書士に依頼して、書いてもらった方がインパクトも強いですから、ご自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求も十分可能と思われます。
しかも、現在も継続中、というのがずうずうしさこの上なし、と言う感じで、何とも容認することは出来ないでしょう。
お灸をすえる第一弾として、交際相手に書面を送付した方がいいでしょう。詳細についてはよろしければ、同じ県内ですので、お気軽にご相談下さいませ。
評価・お礼
一期一会☆ さん
2011/07/11 17:05偶然とは言え、直接相手の方に会って話した時の顔が忘れられません。お灸を据えたいのは山々で…改めてよく考えて、方向性を決めたいと思います。ありがとうございました。
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