原則として相手方からの離婚請求は認められません - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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小原 恒之

小原 恒之
弁護士

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原則として相手方からの離婚請求は認められません

2011/05/23 18:59
(
3.0
)

ひえたん様

はじめまして。
岩手県の弁護士・小原恒之と申します。
お尋ねの件ですが、原則として、自ら不貞行為をした側からの離婚請求は認められませんので、奥様からの離婚の申し出を断ることが出来る、というのが法律のありようです。
しかし、実際に奥様の気持ちが不倫相手に向いており、夫婦の関係を実質的にやり直そうという意思がないのであれば、形のうえで家族であり続けたとしても、ひえたんさんの精神的な苦痛は続くことになります。
残念ながら、法律には、離れてしまった相手の心を元通りにするという力はありません。

岩手県
弁護士
不倫
家族
離婚

評価・お礼

ひえたん さん

2011/05/23 19:25

解答ありがとうございます。
幾度となく話し合っていますが、妻が夫婦として家族としてやり直したいのか、あいまいな返事しか返ってこないありさま。
日曜日に「やり直す方向で」と結論が出ても、火曜日には覆っている始末。
息子は、「パパとママと僕、3人で」と言っているので、息子のためにもと思っているのですが、何分妻の態度があいまい過ぎて。。。
私から離婚を切り出そうものなら、待ってましたと言わんばかりに喜ぶことでしょう。そして、大手を振って彼のもとに行くかと思うと、それはそれで悔しいです。
さて、この場合私は、妻と相手双方に幾らの慰謝料請求出来るのでしょうか?ちなみに、2006年7月に入籍しています。

小原 恒之

小原 恒之

2011/05/23 19:59

ひえたん様

評価をいただきまして、ありがとうございます。
相手方の不貞行為によって婚姻関係が破綻したことについての慰謝料ということになりますが、婚姻期間5年ですと、300~400万円くらいではないかと思われます(奥様と不貞相手それぞれに対して)。
よろしくお願い致します。

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この回答の相談

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