対象:離婚問題
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小原 恒之
弁護士
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慰謝料の支払義務はありません
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としいえ様
はじめまして。
岩手県の弁護士・小原恒之と申します。
お尋ねの慰謝料の件ですが、離婚に伴って慰謝料の支払義務が発生するのは、結婚関係を破綻させたことに落ち度がある場合です。
具体的には、浮気(不貞行為)、生活の面倒を見ずに置き去りにする(悪意の遺棄)、執拗なDVなど、一定の違法性の強い行為に限定されます。
このように違法性の強い行為と同程度の落ち度がない限り、離婚に伴う慰謝料の支払義務は認められません。
ご質問のように、単に結婚前の約束に反した、というだけでは、そもそも結婚関係が破綻しているということすら難しいと思われます。
かりに結婚関係が破綻しているとしても、メールのみが破綻の原因と断ずるのも極端に思えます。
いずれにせよ、不貞行為や悪意の遺棄などと同視できるような違法性の強い落ち度が、としいえさん側にあるとは言い難いと思います。
従って、私の考えでは、慰謝料の支払義務はない、という結論です。
よろしくお願い致します。
評価・お礼
としいえ さん
2011/05/16 21:41
コメントありがとうございます。
とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
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この回答の相談
離婚時に慰謝料を請求される場合がありますが、以下のケースの場合は慰謝料
を請求れますでしょうか?
また、金額的な相場がありましたら教えてください。
Q.お互い再婚なのですが、離婚相手は離婚… [続きを読む]
としいえさん (茨城県/43歳/男性)
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