対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚後の慰謝料について
2011/05/14 11:25離婚時に慰謝料を請求される場合がありますが、以下のケースの場合は慰謝料
を請求れますでしょうか?
また、金額的な相場がありましたら教えてください。
Q.お互い再婚なのですが、離婚相手は離婚して1年後に事故で亡くなってい
ます。ので、孫はかわいいということで離婚後も先方の家族とは法事やお
盆彼岸等で交流があるわけです。しかしながら、再婚前にその先方との交
流は結婚後は極端に減らすということや、まずはパートナーの意見を大切
にし、先方が会いたいと行ってもパートナーの意見を優先する等のメール
を送っており、実際に結婚生活に入ったら、こちらがイメージしているの
とパートナーが思っていたことに大きな食い違いがあったようで、そのメ
ールを証拠に離婚すると言い始めています。
弁護士をたてて慰謝料請求をすると行っていますが、この場合は慰謝料を
請求されても拒否できないのでしょうか?
いくらメールで書いても、社会通念上彼岸やお盆、法要等は最低限の遺族
や亡人に対する敬うべき行事だと思っており、そこまで言われるとは思っ
ていませんでした。
ご多忙中の所お手数ですが、回答の程宜しくお願い致します。
としいえさん ( 茨城県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件

小原 恒之
弁護士
-
慰謝料の支払義務はありません
としいえ様
はじめまして。
岩手県の弁護士・小原恒之と申します。
お尋ねの慰謝料の件ですが、離婚に伴って慰謝料の支払義務が発生するのは、結婚関係を破綻させたことに落ち度がある場合です。
具体的には、浮気(不貞行為)、生活の面倒を見ずに置き去りにする(悪意の遺棄)、執拗なDVなど、一定の違法性の強い行為に限定されます。
このように違法性の強い行為と同程度の落ち度がない限り、離婚に伴う慰謝料の支払義務は認められません。
ご質問のように、単に結婚前の約束に反した、というだけでは、そもそも結婚関係が破綻しているということすら難しいと思われます。
かりに結婚関係が破綻しているとしても、メールのみが破綻の原因と断ずるのも極端に思えます。
いずれにせよ、不貞行為や悪意の遺棄などと同視できるような違法性の強い落ち度が、としいえさん側にあるとは言い難いと思います。
従って、私の考えでは、慰謝料の支払義務はない、という結論です。
よろしくお願い致します。
評価・お礼

としいえさん
2011/05/16 21:41コメントありがとうございます。
とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A