親族間の不動産売買について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親族間の不動産売買について

2011/05/13 08:34
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5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

夫持分の50%のみを売却することは可能です。
その際に現金での取引(購入)となるので
当事者(売主と買主)が合意しているのであれば、
不動産業者に仲介してもらう必要はありません。

今回の取引について、
いくつかポイントがありますので分けてご説明いたします。

取引価格について、いわゆる相場に近い適正価格であれば
特に問題はありません。
しかし、設定価格が相場から大きくズレている場合、
適正(相場)価格と売買価格の差分について
価格設定が相場よりも高すぎれば
親から夫への贈与とみなされる可能性があります。
逆に設定価格が相場よりも低すぎると、夫から親への
贈与とみなされる可能性があります。

抵当権の解除については、
どのような形であれ金融機関に現在の残債(ローン残高)を
支払わなければなりません。
仮に、売買価格を残債より少ない価格で設定した場合、
売買価格と残債との差分をどうにかして
金融機関に支払う必要があります。

不動産売買に関する譲渡所得については、
譲渡所得=売却価格―(取得費+譲渡費用)で計算します。
大まかなイメージでは、
購入した価格よりも売却した価格が大きかった場合に
儲けが出るので、その儲けに対して課税されるイメージです。
建物は減価償却が入りますが、通常は、
ここ数年で、マイホームの相場での不動産取引において
儲けが出るケースはほとんどありません。

参考までに、親族間の売買においては、
不動産売買における特例のほとんどが使用できないので
税金の特例を使用する場合には注意が必要です。

個別の税相談等については、税理士等にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

価格設定
抵当権
不動産売買
売却
税金

評価・お礼

eewakun さん

2011/05/16 22:40

ありがとうございました!とってもわかりやすく説明いただき、参考になりました。
査定してもらい検討したいと思います!!

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

親子間の任意売却について

住宅・不動産 不動産売買 2011/05/12 21:22

住宅ローンを組んでおりますが、所有者50%持分は妻名義、残り50%
を夫がローン返済しています。
事業諸事情により、夫持分を夫の親名義に変更したいと考えています。
ローン残高は1000万ほど… [続きを読む]

eewakunさん (北海道/41歳/女性)

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